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数年前に支払うべき国民年金をまとめて後納した場合、控除となりますか?

過去支払うべき国民年金をまとめて後納した場合、控除となりますか?
3年前の国民年金を2018年の夏に後納したのですが、今回の確定申告で後納分の控除は可能でしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年01月09日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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