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白色か青色か(確定申告)

自宅で翻訳業務などの文筆業をしています。H30年は体調を崩したので、収入がほとんどありませんでした。
これまで10年にわたり、白色で確定申告をしていました。

H30年の4月から、駐車場を代襲相続し、賃料収入は100万を少しうわまわる程度でした。

今年度の確定申告は、これまで通り白色の確定申告で構わないのか、それとも青色で確定申告をしなくてはならないのか、どうしたらよいのかよくわかりません。
(医療費が10万を超えたので、確定申告は必ずする予定です。)

アドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

青色申告は、青色申告承認申請書を提出しないと青色申告出来ません。
白色申告のままです。

「事業所得や不動産所得がある方は、所得税の確定申告書を作成する前に、青色申告決算書・収支内訳書を作成してください。」と国税庁平成30年度分の確定申告等作成コーナーに、提示されてくるのですが。それでも白色なんでしょうか?

白色申告書になります。青色申告の意思表示があると思います。

慣れない事なので申し訳ありません、「青色申告の意思表示があると思います」
というのはどういう意味ですか?
誰の意思表示があるということですか?
私が意思表示をする、ということですか?
まったく意味がわからないので、説明をお願いできますでしょうか?

確定申告を入力する画面の中に、青色申告の場合、印をつける箇所があります。
良く画面をご覧ください。

本投稿は、2019年01月10日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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