【震災関連】家財に対する雑損控除について
今回の震災により家屋及び家財が被災しました。
家屋については自治体より「一部損壊」の認定を受け罹災証明を保有しております。家財については一部食器類の破損、冷蔵庫等家電の一部破損(継続利用は可能)等がありました。
家財については購入時の領収書がなく、個々の損害計算が困難です。
この場合には「合理的な計算方法」を用いて損害額を計算してもいいのでしょうか?
税理士の回答

大震災による被災に関しまして心よりお見舞い申し上げます。
さて、破損した家財の取得価額がわからない場合の損失額の計算につきましては、家族構成等を基にした「家族構成別家財評価額」を国税庁で発表しており、その価額に被害割合をかけて計算した金額を損失額とすることを認めています。
詳しくは国税庁ホームページの「東日本大震災により被害を受けた場合等の取扱いについて」(所得税関係の所03)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/tokurei/pdf/shotoku_03.pdf
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。