預かり保証金の処理
昨年度の申告の際もお世話になりました。
夫所有の不動産(賃貸物件)を妻に贈与し、H29年度の確定申告を行っておりましたが、預かり保証金の処理をしておらず夫側に残っております。
こちらどのように処理すべきなのでしょうか。
アドバイスをいただけますと幸いです、よろしくお願いいたします。
下記前回質問==========================================================
6月6日に、夫所有の不動産(賃貸物件)を妻に贈与いたしました。所有者移転の手続きは6月7日です。
不動産会社には贈与の相談をしておりましたが、手続き上6月分の家賃収入は夫名義の口座に6月2日付で入金されていますが、こちらは妻の収入として確定申告しても問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月12日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。