確定申告における、エンジェル投資の仕訳方について教えてください
18年8月1日に開業した個人事業主(青色申告)になります。
開業前月の7月20日にエンジェル税制対象のベンチャー企業へ、エンジェル投資家として出資をしました(契約書などあり、その他必要書類は対象企業の方で準備中)。
今回の確定申告の際に、それをどのように仕訳すればよいか悩んでおります。
優遇税制Aにて処理したいのですが、開業日前の出金のため、勘定科目をどうすれば良いか、開業費扱いにすべきなのか、さっぱり分かりません。。。
ご助言いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
ご希望の制度は、
所得控除のひとつの寄付金控除です。
事業所得の計算には含みません。
当然、必要経費にはなりません。
以上です。
よろしくお願いします。
承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月12日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。