措法41の5 マイホーム譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は還付申告か?
サラリーマンです。タイトルの通りですが、この特例の初年度適用は還付申告でしょうか。それとも損失があって還付があるといっても譲渡所得がらみなので確定申告になりますでしょうか。(もし前者であればいつでも税務署に行けるのでありがたいですが)
もし後者(確定申告)であれば2年目以降の繰越控除も、確定申告でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、初年度は確定申告が必要です。
また、2年目以降も繰越控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
(あれ?御礼が消えてしまったようです)
早々にご回答頂き誠にありがとうございます。貴回答とおり定められた期間内に確定申告に行ってまいる所存です。
本投稿は、2019年01月15日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。