マイホームを売却したときの3,000万円の特別控除について
平成30年に自宅を売却しました。思ったより高く売れてしまい、譲渡所得?の計算をしてみると益が発生します。さらに調べてみると、3,000万円特別控除という制度を見つけました。
しかし、諸事情で今年の2月3月は確定申告ができません。
所得税の確定申告書を3月15日を過ぎて提出した場合、3,000万円特別控除の適用は受けられますか?
よろしくお願います。
税理士の回答

居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除(措置法35条)の適用要件に期限内申告とは記載されていませんので、期限後の申告であっても適用要件が全て揃っていて、必要書類を添付した確定申告書を速やかに提出すれば適用できると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2019年01月18日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。