税理士ドットコム - 買取してもらったプリペイドカードによる確定申告 - 譲渡所得は、年間50万円の特別控除があります。確...
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買取してもらったプリペイドカードによる確定申告

趣味でテレホンカード・クオカード・図書カードを集めてました、雑誌の応募者全員サービスで、定額小為替を送ったり、郵便払込み代金を支払いました。
断捨離で店に売りました
その買取金額が約31万円位でした、確定申告なのかと思いました。
でも相談しましたら総合課税の譲渡取得となり特別控除は50万円あるので譲渡益が50万円を超えなければ申告しなくても良いと答えがきましたが、税理士の方に答えてほしいです、確定申告しなくても良いなのか、お願いします。
・覚えている限りでは定額小為替は1000円を必要枚数分送り、郵便払込も必要枚数分 を払いました
・定額小為替で郵便払込で払った金額は取得費になりますか。
・その金額は完全に買取金額を超えてます。

税理士の回答

返信ありがとうございます。
これで安心しました、本当にありがとうございます。

本投稿は、2019年01月18日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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