確定申告の要・不要
お世話になります。
今年、私の夫が確定申告をする必要があるかどうか教えていただきたく質問いたしました。ご教示いただけましたら幸いです。
私は個人で翻訳業を営んでおります。
夫は私の事業の青色事業専従者として働いています。仕事には、12か月/年の割合で従事しています。
夫には専従者給与として、毎月85,000円払っています。源泉徴収税は0円です。
源泉徴収税は0円ですが、毎月税務署には徴収票を提出し、毎年年末調整を税務署と市役所に提出しています。
去年の8月、知人から繁忙期で人手が足りないので仕事を手伝って欲しいと頼まれ、私と夫は約2週間、知人の会社で製造業務を手伝いました。この間、本業も並行して行いました。
知人はアルバイト代として一人当たり13万円を支払ってくれましたが、税金は差し引いてありませんでした。
私は本業で青色申告をしていますので、私のバイト代は雑所得で申告すればいいと思っています。しかし、夫は普段確定申告をしていません。今年、夫は自分の収入を確定申告する必要があるのでしょうか。
あるとすれば白色申告になると思いますが、その際は専従者給与の額とバイト代を合わせた金額で申告するのでしょうか。
事業を始めて20年ほどになりますが、途中でアルバイトをしたのは今回が初めてのため、確定申告の要・不要が分かりません。お手数ですが、ご回答頂きますようお願い致します。
税理士の回答
まず、知人からの支払が給与であれば、ご自身の申告も雑所得ではなく給与所得になります。
給与所得は、最低の給与所得控除額が65万円ありますので、給与所得は0円となります。
ご主人も給与所得であれば、専従者給与に合算して確定申告する事になります。
なお、ご主人は給与所得者ですので、給与所得者の確定申告不要の規定があります。
(参考)
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
山中先生
早々にご回答を頂き、ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年01月19日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。