個人事業主てすが確定申告について
確定申告で本年度赤字申告になりますが、特定口座の投資信託で利益があり青色申告で還付請求できますでしょうか? 出来るのであれば申告の仕方も併せてご指導下さい。宜しくご回答願います。
税理士の回答

西方太地
ご回答差し上げます。
上場有価証券の譲渡による利益と事業赤字とは相殺(±)できません。
しかしながら、上場株式の配当による利益と相殺することは可能です。
総合課税として事業赤字と相殺できます。
これは、上場株式の配当は、分離課税か総合課税を選択できる仕組みになっているのに起因します。
相殺されれば、源泉徴収されている税額の一部が還付できます。
ご検討のほどよろしくお願いします。
本投稿は、2019年01月19日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。