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扶養にしている無職の妻が、株式譲渡損益を確定申告する場合の注意点について

扶養家族にしている妻が、二つの証券会社に口座をもっており、平成30年度の特定口座年間取引報告書では、A社では譲渡所得の金額が約70万円あり、B社ではマイナス約10万円となっています。どちらも特定口座で源泉徴収ありにしています。A社のほうは、損益がプラスのため、源泉徴収税額が約10万となっています。B社のマイナスと通算して税金の還付を受けるために、確定申告しようと思うのですが、通算すると、所得は約60万となります。
質問1:妻が確定申告すると、私のほうは配偶者控除(38万)は受けられなくなりますでしょうか? 
質問2:妻が確定申告して、上記の所得を申告すると、私の扶養から外され、妻が住民税を支払う必要がでたり、国民健康保険に加入する必要がでたりすることはありませんでしょうか?

税理士の回答

特定口座のままであれば、税務状況に影響はございませんが、相談者様のお考えの通り所得認識がされることになります。
お勧めは、特定口座を1カ所にされることかと思います。なぜ2カ所なのか不明ですが。

本投稿は、2019年01月26日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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