確定申告についての質問
初めまして。
確定申告について質問があります。
昨年の3月に仕事を退職しました。
今年の2月に就職します。
申告に必要な書類として、昨年の1~3月までの給料の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票、退職後にボーナス(7月に振込)の源泉徴収票が会社から送られてきました。
他には、国民年金、生命保険、個人年金、ろうきんの保険(退職後解約)があります。
そこで質問が2つあります。
①上記以外に退職後に支払った国保(弟の扶養になっている)や市民県民税といった税金も確定申告の対象になるのでしょうか?また、上記以外で確定申告の対象となる税金にはどのようなものがありますか?
②一昨年の秋(10月頃)に、歯医者でインプラントの治療が必要と言われ費用が高いため歯の抜けたところに、人口の骨を作る治療を受けました。
昨年の4月頃にインプラントの治療を行い、12月に治療を終えました。
そこで質問ですが、2年に跨ってインプラントの治療をしたのですが、確定申告の対象となる期間(範囲)はどれだけでしょうか?
また、領収書は保管しているのですが、歯科を受診した際に発生した、交通費も対象になるのでしょうか?インプラントの場合、確定申告に必要な書類等(領収書等)は、何がありますか?
また、確定申告に上限とかはあるのでしょうか?
昨年支払った税金の中で、どれだけ確定申告で申告したらよろしいのでしょうか?
回答の方、お願いいたします。
税理士の回答

端的な回答で恐縮です。
1 国保の保険料(税)
ご自身で支払ったものは、1月から12月までの支払金額が社会保険料控除の対象になります。
なお、市民県民税は控除対象ではありません。
それ以外で控除の対象となるものは、国民・厚生年金保険料、地震保険料、ふるさと納税などの寄附金が考えられます。
2 医療費控除
1年ごとの計算になります。
昨年の分は、支払日が1月から12月の1年間です。
交通費も電車やバスなどの公共交通機関のものは対象です。
なお、平成29年の支払分は、平成29年分の医療費控除の対象です。
確定申告では、領収書に基づき「医療費の明細書」を作成し提出します。(領収書は提出ではなくて自宅保管です)
インプラントの場合でも、領収書に基づいて医療費の明細書に記入するだけです。
3 確定申告の上限とのご質問ですが、趣旨が理解できません。
医療費控除の上限との意味であれば、200万円が上限です。
回答頂きまして、有り難うございます。
回答内容につきまして、幾つか質問させて頂きます。
1.国民保険料について
昨年の3月に退職し、1~3月分の保険料は、会社から送られて来た源泉徴収票を提出でよろしいでしょうか?4月に国保の加入手続きをしまして12月まで弟の扶養で保険料が引かれていたのですが書類はどうしたら宜しいでしょうか?
個人年金や生命保険料も対象になりますか?
2.医療費控除について
インプラントの治療や定期的な歯科治療(クリーニングや虫歯治療等)の領収書は保管してあります。
インプラント以外の皮膚科や内科等の領収書も医療費控除の対象になりますか?
交通費等は電車やバスを使用して通院していたのですが、領収書がない場合はどうしたら宜しいでしょうか?
3.確定申告の上限について
前職の年末調整時記入時に、申告しても帰ってくる税金に限度額があると言われたので確定申告にも上限があるのかと思い質問しました。
確定申告に行く際は、源泉徴収票や医療費の領収書を持参して会場に行ったら宜しいでしょうか?
回答の方、お願いします。

1国保の保険料
3月までの源泉徴収票に記載があるものはその内容で申告します。
4月以降、ご自身が支払ったものは、支払金額がわかれば大丈夫です。
2個人年金・生命保険料
これらは、生命保険料控除の対象です。
3医療費
病院の医療費のほか、薬局などの医薬品、つまり、病気を治すものは対象です。
交通費で領収書のないものは、メモで。
4上限
所得税の申告では、会社で徴収された「源泉徴収税額」以上の還付はありません。
ただし、住民税の計算はこれからなので、住民税が安くなることもあり得ると思いますので、上限を気にしないで申告してください。
5申告
申告会場での申告は、2月18日(月)からになります。
その際、源泉徴収票や医療費の領収書などを持参します。
さらに、マイナンバーが必要です。
カードをお持ちであれば持参して係員に見せてください。
カードではなくて「通知カード」の場合は、通知カードと免許証など本人確認書類を係員に見せます。
なお、ご自宅等でインターネットの環境があれば、国税庁のホームページで申告書を作成し、印刷して郵送等で提出できます。
国税庁のホームページは、「NTA」で検索します(アドレスは、www.nta)。
本投稿は、2019年01月30日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。