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1年以上海外在住の居住者 海外報酬の確定申告

こんにちは。次回の確定申告についてお伺いさせてください。

当方、2年半ほど海外(アイルランド)在住の者です。
昨年4月に数週間ほど一時帰国した際に、今年明けに本帰国の可能性があったため、
抜いていた住民票を実家の住所へ戻しました。
ですが結局海外在住を継続する運びとなり、現在も海外で働き、生活をしています。
住民票は残したままになっています。

つきましては、下記2点についてご回答いただけましたら幸いです。

・生活の拠点は2年以上海外ですが、現在は住民票が日本にあるため、
居住者扱いとなり、次回の確定申告は必要となるのでしょうか。

・確定申告が必要となる場合、滞在国での報酬がありますので、そちらも申告をすることになると思います。
その際、円建てでの申告かと存じますので、公式の換算レートがあれば教えていただきたいです。
所得税法では、取引があった日のレートを利用することとなっており、この場合給与の振り込みがされた日のレートを使用することになるのかと思います。
ただ、こちらの収入は週ごとに振り込まれており、それを去年1月から遡って各
52週分換算する必要があるのか、もしくは昨年の収入総額を一括で換算する方法があるのかどうか、お伺いしたく存じます。

個人で調べたり、当サイトの過去の相談を遡り確認をしてみましたが、
類似の質問が見当たりませんでしたので、投稿させていただきました。

お知恵拝借できましたら幸いに存じます。

税理士の回答

単に日本に住民票があるだけでは、居住者にはなりません。
ご質問者の場合、生活の本拠が海外にあれば、非居住者になります。
日本における確定申告は、不要と考えます。
「参考」
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

本投稿は、2019年02月01日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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