給与所得者の扶養控除等異動申請書
昼にフルタイムで正社員で働き、夜に小さな飲食店のお店でアルバイトしています。
2018年度分給与所得者の扶養控除等異動申請書を昼の正社員の仕事で出した場合、副業のお店では提出しなくて良いという認識でしたが、副業の店長より提出するよう会計士から指示があったといわれました。
会計事務所に電話で問い合わせたところ、2箇所から提出することは基本的にはないが、副業のお店は所得税を計算してマイナスせずに時給分の給与をそのまま渡しているため、所得税を返還するぎむがあり、その関係で副業分も提出しなければならないといわれました。
これは正しいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月02日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。