収用事業に伴う譲渡所得について
以前、収用事業に係る譲渡所得について質問し、扶養控除の判定は5000万円特別控除の前の収入で考えると回答をもらったのですが、その譲渡する土地建物の購入費は控除して考える事はできますか?
土地建物は18年前に購入し、補償金と比べると少し高い金額で購入しました。売買で考えると赤字ということになるのですが....
税理士の回答

扶養控除の判定は、収入から購入費を控除した金額(特別控除前)で行います。
専門的には、「合計所得金額」といい、この金額が38万円以下でないと扶養控除の対象になりません。
譲渡所得の計算は、
収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得 となります。
この計算式で、特別控除の前が合計所得金額に算入されることになります。
土地建物の購入費は「取得費」になります。
ただし、建物の購入費は、18年間の減価償却で減額されます。
なお、収用に伴う補償金には、対価補償金、移転補償金、移転雑費というように各種のものが含まれることがあります。
この中で、譲渡所得として計算するのは、原則的には対価補償金になります。
移転補償金や移転雑費は一時所得の計算になります。
ただし、建物移転補償金は対価補償金として譲渡所得に含めることができる場合があります。
いずれにしても、専門家(税務署の担当者や税理士)にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2019年02月04日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。