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質問があります。
会社員です。
平成28・29年の年末調整にて配偶者の合計所得が0円になっており、配偶者控除の額も0円になっていました。
実際は配偶者の合計所得は存在し(¥600,000-)平成30年度は年末調整にて還付金が発生しました。
28・29年は還付金は発生せず追加徴収をされています。
配偶者の合計所得は30年度とほぼ変わりなく、さかのぼって確定申告をすべきでしょうか、ご助言ください。

税理士の回答

所得が38万円を超えると配偶者控除は適用されません。
しかし、配偶者特別控除の適用があります。
配偶者特別控除の適用がない場合には、確定申告をされたら良いと考えます。

山中 雅明 様
お世話になります。
この度はご回答ありがとうございました。
確定申告を行いたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月04日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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