年金について教えてください。
姑さん亡くなりました。最後の年金がおりて来ます。26万円です。日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票(準確)支払い額443352円、源泉徴収税額0円です。
確定申告をしたらよろしいですか。
税理士の回答

中田裕二
他に収入がなければ、納めるべき税額はありませんし、還付もありませんので準確定申告は不要です。
また、最後の年金26万円は源泉徴収票に含まれていないと思われますが、これは相続人の一時所得に該当します。ただし、特別控除50万円以下ですので所得はなく申告の必要はありません。
先生ありがとうございました。すっきりしました。
先生、年金以外に預貯金20万円と主人の弟さんに姑さんが葬儀代で150万円渡してありました。姑さんが使っていいといわれたみたいで弟さんが昨年亡くなり姑さんも亡くなりました。その時に残りのお金245000円を頂きました。申告は必要です。

中田裕二
ご質問者様が受け取られたお金は亡くなった姑様の財産だったのでしょうから、相続税の対象になります。ただし、相続税は亡くなった方の財産が3000万円+600万円×法定相続人数よりも少なければ申告納税は不要です。
わかりました。ありがとうございました。
分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2019年02月07日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。