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株主優待の確定申告について

株主優待品について確定申告の必要があることは理解しているのですが、その申告対象について、優待の権利が発生した日にち(株式の権利日)になるのでしょうか? あるいは優待品が実際に手元に届いた日が基準になるのでしょうか?
優待品は概ね株式の権利日の2カ月後ぐらいに届きますので、昨年11月12月の優待品は今年に届くことになりますが、手元に届いてなくても昨年度の取得品として確定申告すべきなのかよく分かりませんのでお教えください。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。通常株主総会は権利確定日の1、2カ月後になるため、昨年11月12月が権利日の優待品は昨年度の取得物として申告しなくても良いものもある、と理解しました。もし私が誤解しておりましたらご指摘をお願いします。よろしくお願いします。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年02月07日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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