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廃業時の差入保証金の仕訳処理と税金について

昨年6月に飲食店廃業しました。赤字で閉店となりましたが差入保証金が400万返却されました。その場合仕訳は  現金 4000000/差入保証金 4000000にしました。
その場合損益計算書に現金が4000000円記載されますが課税対象にはならないですか?今回の確定申告で青色申告が終了になります。元入金は0にならなくていいのでしょうか?差入保証金は0になっております。

税理士の回答

差入保証金は、預けていたお金が返金されただけですから、所得にはなりません。
元入金は、0円にならなくても問題ありません。

ありがとうございました。スッキリしました。それではこの仕訳で申告します

本投稿は、2019年02月09日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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