開業届と青色申告申請を出しましたが雑所得にできますか?
昨年(2018年)の7月に、サラリーマンをやめ、ネットビジネスで開業しました。開業前からネットビジネスでわずかな収入がありました。退職の翌日付けで開業届と青色申告承認申請書を税務署に出しました。
その後、ネットビジネスで多少の収入はありますが、生計を立てるには至っていません。昨年(2018年)の開業前及び開業後の研修費(セミナー代・コンサル代など)を引くと、赤字になっています。
現状では事業所得として青色申告しても、事業所得の要件を満たしていないとみなされる可能性も高く、また退職前の給与所得との損益通算目的とも取られかねません。
青色申告については取り消しの申請ができるようですが、事業所得で白色申告ではなく雑所得にすることもできるのでしょうか?
そのための申請等はあるのでしょうか?
雑所得として確定申告する場合も記帳の義務はあるのでしょうか?
税理士の回答
早速のご回答ありがとうございます。
「自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される」可能性が高いとお考えということでしょうか?
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば、開業していても雑所得とすることは可能であり、雑所得であれば記帳の義務がないという私の認識は正しいですか?
本投稿は、2019年02月11日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。