特別扶養控除の訂正方法(2月1日以降)
共働きのサラリーマン夫婦です。
つい先日(2月1日以降)に配偶者の所得が年末調整で申告した金額より多いことが判明しました。投資の利益を加算していなかったことが原因です。
問題は、年末調整で申告した配偶者の所得では特別扶養控除が適用されるのですが、投資の利益を加算した後は適用されないという点です。
この場合、確定申告にて訂正をすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
確定申告の給与所得の項目で、配偶者の「合計所得」があります。
この項目に配偶者の源泉徴収の金額(この場合は特別控除適用)ではなく、給与所得+投資の利益(この場合は特別控除は適用されない)を入力すればよいのでしょうか?
また、訂正したことを会社に報告する必要はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
最後に、株式投資で利益があった場合の「合計所得金額」について下記2点の質問をさせてください。
1. 「配当所得のうち源泉徴収されたものは合計所得に加える必要はない」という理解は正しいでしょうか?
2. 「上場株式の譲渡による所得について、損益通産を行う場合は合計所得に加える必要がある」、という理解は正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年02月13日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。