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父の確定申告について

①昨年まで父本人(83才・元地方公務員・無職・年金生活)が確定申告に行っていましたが、その後入院し現在老健に入所しているため今年は申告に行く事ができず、また私自身(長男・会社員)も確定申告をした事がありません。 「代理者(私)が確定申告の手続きをする事ができますでしょうか。」「その際何か証明書類等が必要でしょうか。」

②現在、課税世帯でありますが、昨年11月に身障者手帳を取得しました。((普通)
Ⅰ種3級)「両親共に年金で生活しております。この取得により課税世帯から非課税世帯に変わる事ができますでしょうか。 老健相談員の方より障害者控除の手続きを行えば、税の軽減等(所得税及び市民税・府民税の控除)が受けられ非課税世帯に変わる可能性がありますと助言頂きました。」 
(平成30年度 公的年金収入2,960,910 公的年金雑所得1,760,910 所得控除計1,041,782 課税総所得計719,000、 母84才・無職・源泉控除対象配偶者)

③「その他、軽減できる税等はありますでしょうか。」

④「医療費控除の申告は確定申告後に行えば良いのでしょうか。」

⑤「上記の書類作成等の個人手続きを税理士先生にお願いした場合、費用はおいくらになりますでしょうか。」

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答



申告は本人がするものですが、現実的には、本人名で家族が作成し提出しても受け付けられています。


障害者控除が受けられます。


上記②障害者控除、下記④の医療費控除のほか(老人控除対象)配偶者控除、社会保険料控除、基礎控除などが考えられます。
納税額はないようですし、源泉徴収額があれば還付されるかもしれません。


医療費控除は確定申告で一緒に行うものです。


税理士によって報酬規定が異なるため一概には申し上げられません。

本投稿は、2019年02月13日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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