定年退職後の確定申告について(甲乙の扱い)
昨年10月末に定年退職し、同社の再雇用制度により11月より継続勤務(再就職)しています。会社から受け取った源泉徴収票は、従来通り年末調整された源泉徴収票(甲欄適用)と定年退職手続きで発行された乙欄適用の源泉徴収票の2種あります。毎年度の医療費控除の確定申告を行うのですが、この2つの源泉徴収票はどのように扱えばよろしいですか?
給与所得計算で2つを合計して、一つの確定申告にまとめるのか。いままでの甲欄適用の源泉徴収票で医療費控除の確定申告を行い、もう一つの乙欄適用の源泉徴収票で定年退職後の確定申告(2つに分けての確定申告)を行えばよいのでしょうか。
税理士の回答

別府穣
確定申告は、総合所得に該当するものは全て申告しなければなりません。
ご質問者様も2つの源泉徴収票があり、かつ、確定申告されるならば
合算で申告する必要があります。
返答ありがとうございます。やはり、合算なのですね。
本投稿は、2019年02月16日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。