特定口座の申告について
特定口座の申告(確定申告)について質問です。
同一口座内の譲渡、配当いずれかを選択しての申告が原則可。
源泉徴収ありの口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉徴収ありの口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収ありの口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。
とありますが、どのような場合に片方のみの申告をした方が特になるのでしょうか?
税理士の回答

口座内で既に配当の源泉所得税の還付が通算で行われているので、両方申告してくださいという意味ではないでしょうか?
本投稿は、2019年02月17日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。