相続した預貯金の所得税申告について
昨年7月に、妻が亡くなり、妻の妹と私の2人で、その資産を相続しました。
遺産分割協議書を作成し、妻の妹が、土地を相続し、私が、預貯金すべてを
相続しました。 相続税に関しては、税理士に相談の結果、基礎控除額に
満たないということで、申告は不要となりました。 今回、昨年度の
所得の確定申告で、私が相続した預貯金は、一時所得として、申告しなければ
ならないものなのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月22日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。