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亡くなった義母の確定申告

昨年12月に妻の母が亡くなりました。妻の父、兄弟は既に亡くなっております。
亡くなる前に母名義の土地(何十年も所有していた田畑)、家屋を売却し、売却額は合計でおおよそ2,400万円程です。
売却で得た額は私名義の口座に一時的に預けています。特に相続に関する手続きは何もしておりません。
昨年、母が亡くなる前に土地売却に関する確定申告をするように税務署から連絡がきていました。母は介護施設に入居していたため、私と妻が今年、代わりに確定申告をするつもりでしたが、母が亡くなってしまった場合、確定申告、又は贈与税などの手続き等が必要なのでしょうか?
母の住所と私の妻の住所は異なっていて、税務署から私の妻に連絡が来ることは無いと思うのですが、この場合本人が死亡している場合の確定申告はどのように扱われるのでしょうか。

税理士の回答

義母の譲渡所得は、法定相続人が義母に代わり準確定申告をする事になります。
義母の財産については、法定相続人において相続の手続きになります。

本投稿は、2019年02月24日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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