JAの建物共済地震保険控除の確定申告法ついて
確定申告を今年初めてPCで入力して、少し混乱してきたのでどうぞご教授下さい。JAの共済掛け金払い込み証明書で地震保険料控除を入力しています。2件の保険に入っており、双方とも契約は平成5年で共済期間30年、地震保険料と旧長期損害掛け金の証明があります。地震保険は上限50000円までの控除、旧長期は掛け金の1/2+5000、上限15000円なのでどちらか高いほうを選んでよいという認識でよろしいでしょうか。これが2件ある場合どちらも同じですよね?
1件目地震保険13952円、旧長期100500円、2件目地震保険4495円、旧長期34600円です。2件とも旧長期を申告したほうが良いですか?どこかのサイトで片方は地震保険、他方を旧長期にと書いてあったのを見たのですが、あちこち見すぎてもう探せなくなりました。JAに確認するのが良いのでしょうが、平日は難しいのでここに質問させて頂きました。よろしくお願いします。
税理士の回答

井上洋平
一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
ご質問者様の場合は、旧長期損害保険料の上限15,000円を選択することが有利ですので、合計で地震保険料控除は3万円となると考えます。
迅速な回答ありがとうございます。
さっそく入力しましたところ控除額は15000円ですとなりました。やはり2件とも旧長期損害保険料で計算すると1件分しか控除されないのでしょうか?ちなみにその前入力していた分は地震保険を13952円、旧長期を34600円で入力し28952円の控除額となりました。国税庁の確定申告書作成コーナーの計算なので間違いないですよね?金額の差は大したものではありませんが間違っていると指摘されるのもいやなので。郵送しようと思っていたので窓口に行く予定はありません。記載間違いがあったら訂正の依頼があるものなのでしょうか。

井上洋平
失礼しました。
旧長期損害保険料は15,000円で頭打ちになってしまいます。
よってご質問者様の場合は、15,000円+13,952円の28,952円が控除対象となります。
大変失礼しました。
大変助かりました。
さっそく明日郵便局へ提出しに行ってきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月24日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。