年度途中での駐車場経営開始における確定申告
専業主婦の妻が相続した土地で駐車場経営を開始しました。
当該土地は2018年1月1日時点では宅地であり同年3月にアスファルト舗装のうえコインパーキング及び月極駐車場運営を開始、専門業者へ駐車場賃貸借契約に基づき運営を委託のうえ、あらかじめ取り決めた月ごとの賃料を得ています。
収入額が一定水準を超えることとなり扶養対象から外し、今回初めて妻が確定申告します。
・宅地として算定され支払済の固定資産税について、不動産収入から不動産所得を計算するに際し、費用として計上できますか?
・費用計上できる場合、宅地とされた面積のうち一部は引き続き戸建がありますが、戸建部分の面積相当分は省いて固定資産税を計算のうえ費用計上すべきですか?
・アスファルト舗装費用について、これから当該土地を管轄する税務署へ減価償却資産の申請をする予定ですが、2018年度の確定申告において、減価償却の対象にできますか?
ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・宅地として算定され支払済の固定資産税について、不動産収入から不動産所得を計算するに際し、費用として計上できますか?
固定資産税は必要経費になります。
・費用計上できる場合、宅地とされた面積のうち一部は引き続き戸建がありますが、戸建部分の面積相当分は省いて固定資産税を計算のうえ費用計上すべきですか?
その様にされて良いと考えます。
・アスファルト舗装費用について、これから当該土地を管轄する税務署へ減価償却資産の申請をする予定ですが、2018年度の確定申告において、減価償却の対象にできますか?
減価償却費は必要経費になります。
早々にご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。御礼申しあげます。
本投稿は、2019年02月24日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。