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在宅ワークの確定申告

パートと掛け持ちで年間130万以内で働いてます。プラス年間10万ほどのデータ入力の在宅ワークをしています。こちらの契約は業務委託という形になってます。経費などはなく、入力した分が収入になってます。

この度確定申告をしてきました。在宅ワーク分も入れて申告してくださいと言われたので、そのまま申告してきました。

掛け持ち先で所得税を引かれてるので戻ってくると思ってたのですが特に何も言われませんでした。

在宅ワークをしているので戻らないのでしょうか?

扶養は130万以内ですが、在宅を含めると超えると思います。この場合は扶養を外れてしまうのでしょうか?

質問が多くなって申し訳ありませんがよろしくお願いします。

税理士の回答

所得税についてのお話しをします。給与収入は年間103万円を超えるとご主人様の控除対象配偶者からはずれ、ご主人様の給与から配偶者控除38万円が引かれなくなります。所得税の還付については、源泉徴収された所得税額の合計額が申告書で計算した所得税額より多い場合に還付がされます。

本投稿は、2019年02月28日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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