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確定申告の支払調書の必要経費について

確定申告の支払調書の必要経費についてお伺いします。
昨年、数回、講演を行いました。
講演料と交通費がそれぞれ記入された支払調書が送られてきました。
講演する会場に行く為に飛行機やJRを使ってます。
この場合、支払った交通費を必要経費に記入してもいいでしょうか。
また、記入しても良い場合ですが、領収書やクレジットカードの明細書がない場合はだめでしょうか。

税理士の回答

講演会場へ移動するための交通費は必要経費として問題ありません。
(支払調書に記載された講演料と交通費は収入に計上します。)

領収書やクレジットカードの明細がなくても、金額が正しければ経費計上して大丈夫です。

ありがとうございました。
頑張って確定申告してみます。
とても助かりました。

本投稿は、2019年02月28日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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