社会保険の扶養における所得とは。
厚生(共済)年金や、健康保険の扶養に入るための「所得」要件についてです。
ここでいう所得の計算は、確定申告時の所得と同じと考えて良いのでしょうか?
たとえば、雑所得のみの収入で、家内労働者等の必要経費に関する特例の適用が受けられる場合、その適用を受けた所得で、社会保険の扶養に入れるかの判断がなされるということでよろしいでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月28日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。