給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は日雇いアルバイトの場合も必要ですか?
個人事業をしています。
1年に数回、忙しいときに
複数の知人に
応援を頼んでいます。
1日8000円の日当で、
現金払いです。
月に多くて2万ちょっと、
年間でも一人3万程度です。
今年、青色事業専従者の届け出を出す事にして
初めて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」というものを
知りました。
お恥ずかしい話ですが
年に数回のアルバイト(確定申告の科目は雑給)でも
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は
必要でしょうか?
もしくは青色事業専従者の届出を提出するじてんで
上記の届出も必要ですか?
人を雇うと言う事が
こんなに複雑とは
反省しきりです。
税理士の回答

德元利貴
今回、青色事業専従者給与の届出に際し、給与支払事務所の
開設届を提出されるということですが、
年に数回のアルバイトでも届出が必要かというご質問の意図は
『誰かを雇う度に届出が必要なのか?』
ということでしょうか?そうであれば答えはNOです。一度届出を
すれば、今後アルバイトが増えようが減ろうが提出の必要はございません。
ただ、最初に出す届出の中にアルバイトの方の人数も含めて記載ください。
また、青色専従者の届出をされるということは、ある程度の
給与の支払いが今後出るような気がいたしますので、
源泉所得税の徴収事務と納付はお忘れのないようお気をつけください!
お教えいただき、
有難うございます。
提出するときに
アルバイト人数記載との
事でしたが
年によって
お願いしたり
しなかったり、
1名だったり
5名だったりと
不定期な状況です。
今現在は
誰も雇っておらず
しばらくは(GWか、夏頃まで)
青色事業専従者のみなのですが
見込みで、
出しても良いのでしょうか?
また、過去の短期アルバイトに
ついては
修正や
申告など必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

德元利貴
今現在はいらっしゃらないということであれば、人数欄は0でも
問題ございません。出すタイミングでの人数を記載ください。
過去のアルバイトの方への給料は本来は年間で給料計算して
税務署とアルバイトの方がお住まいの役所に提出する必要があります。
出されていない場合は役所がアルバイトの方に給料が入っている情報が
キャッチできず、住民税の徴収漏れの可能性があるからです。
お忙しい中、
詳しく教えていただき
有難うございました。
住民税にまで
関わってくるとは
思ってもみませんでした。
気を付けたいと
思います。
有難うございました。
本投稿は、2019年03月01日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。