税理士ドットコム - 確定申告で配偶者控除と雑所得を一緒に申告する場合について - 確定申告は、1つの申告書に記載して提出します。
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確定申告で配偶者控除と雑所得を一緒に申告する場合について

確定申告にて、配偶者控除と雑所得を申告する必要があります。
この場合、確定申告書はそれぞれで1部の作成が必要になりますか?
それとも1部で2つの申告が可能でしょうか?

また、申告が2つに分かれる場合、源泉徴収票も2つ必要になりますか?

税理士の回答

早速の回答有難うございました。
追加でもう一点確認させてください。
2つの申告書を別々に作成すると、以下のような金額になりました。
1.配偶者控除のみ申請した場合は約7万円の還付。
2.一時金のみ申請した場合の納税額は約50万円。
(一時金は、基金解散による分配金)
しかしながら、1つの申告書で作成すると納税額が約50万円と2.と同額であり
1.の控除が全く反映されていません。
これは正しい結果なのでしょうか?

可能性があるのは、配偶者控除には条件があります。
申告者の所得(合計所得金額)が、1,000万円を超えると配偶者控除が受けられません。

回答有難うございました。
確かに、給与と年金基金の分配金を合計すると1000万円を超えています。

本投稿は、2019年03月02日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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