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あっせんでの解決金は確定申告が必要ですか?

ご覧頂きありがとうございます。

前職にて労働トラブルがあり、あっせんで解決金50万円が支払われる事により和解しました。解決金は源泉徴収されず満額が振り込まれていました。

和解金の内容は、パワハラの慰謝料、精神疾患の治療費、賃金未払いです。

この場合、確定申告が必要でしょうか?

よろしくお願い致します。


税理士の回答

慰謝料、治療費は、非課税所得と考えます。
賃金未払い分は、給与所得と考えます。

ご回答ありがとうございます。

給与分については確定申告が必要という事でしょうか?

それとも解決金として受け取っているので、非課税になるのでしょうか?

一般的に解決金であれば、非課税所得に該当すると考えます。

本投稿は、2019年03月03日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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