非居住者の定義
2018年7月に転出、住民票を抜き、海外に在住しています。住所を抜いてから1年以上すぎると非居住者となるという定義を見ました。
私の場合、1年以内ですが、居住者、非居住者のどちらになりますでしょうか?
2018年6月、まだ日本に住所があるときに、株式売却益があります。納税代理人の設定、マイナンバーもないため、確定申告は自身で帰国して手続きする以外に方法はありますでしょうか?
次回帰国は3月末の予定ですので、期限後ですが、そのときに手続きした場合の罰則等デメリットについても教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国内に住所がなく外国にお住まいであれば、非居住者に該当すると考えます。
国税庁のホームページを参考にしてください。
「参考」
No.2875 居住者と非居住者の区分
[平成30年4月1日現在法令等]
1 国内法による取扱い
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。
2 租税条約による取扱い
租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。
(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)
早々の回答、有難うございます。いただいた回答を参考に調査、手続きを進めてまいります。
本投稿は、2019年03月03日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。