株式の譲渡所得は申告分離課税を選択し、配当等を総合課税にすべき?
フリーランス、ただいま確定申告真っ最中です。
株式の譲渡損失があるので来年度以降に損失を繰り延べるために、株式の譲渡所得については申告分離課税を選択しようと思います。
配当等については総合課税にするか、申告分離課税にして譲渡損失と損益通算するか、迷っています。
配当等を総合課税にしても、申告分離課税にしても、所得税の税額は変わりません(所得金額がマイナスで、どちらも同額の還付税額となります)。
違いは、経常所得損失と株式譲渡損失が配当等の分だけテレコになることです。
こういう場合、翌年度以降のことも考えるとすると、配当等は総合課税か申告分離課税か、どちらを選択するのがいいのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
税理士の回答
経常所得損失と株式譲渡損失がある場合、配当所得は、分離課税の方で損益通算されたら良いと考えます。
一般的に、経常所得の方が赤字になる可能性は低いと考えます。
回答ありがとうございます
そもそも論で恐縮ですが、とある証券会社の資料を見ると、
「確定申告の際には原則として譲渡益と配当それぞれについて、確定申告するか申告不要とするかを選ぶことができます。
ただし、源泉徴収口座内の譲渡損益がマイナスの場合、すなわち譲渡損が発生している場合は、その譲渡損について確定申告するならば、必ず配当等についても申告しなければなりません。」
とありました。
この「ただし」以降にある「必ず配当等についても申告しなければなりません」というのは、
(A)配当等についても(申告分離課税方式によって)申告しなければなりません
(B)配当等についても(総合課税方式OR申告分離課税方式のいずれかによって)申告しなければなりません
どちらを意味するのでしょうか
本投稿は、2019年03月06日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。