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ふるさと納税の確定申告で20万以下の雑所得を記載する要否如何?。

6箇所以上の自治体にふるさと納税をしたため、確定申告をします。実は、20万円以下の雑所得もありますので、パソコンで真面目に記載すると、還付額が減ってしまいます。
仮に、ふるさと納税が5箇所以下でワンストップ処理をしていて、雑所得も20万円以下なので、確定申告が不要であるとした場合、今回は6箇所以上であるために、確定申告をするばかりに雑所得については納税をすることになるのでしょうか?。
また、雑所得でなくて、実は一時所得とも位置付けられるものなのですが、一時所得で入力すると還付額は減らないというパソコンの回答なのですが、一時所得であったならば税額はゼロということなのでしょうか?。

税理士の回答

一時所得に該当すると一時所得には50万円の特別控除があります。
収入が20万円の場合、20万円―50万円=0円になります。

深夜の回答、ありがとうございました。一時所得とする場合のルールがわかりました。一方で、
雑所得で20万円以下であると仮定した場合、
①ふるさと納税の確定申告時にこの雑所得を記載する要否?、
②ふるさと納税の確定申告が不要の際に、雑所得だけで確定申告をする要否?、
については、何が正解なのか、続けてご教示頂けたら幸いです。

確定申告をする場合には、20万円以下の雑所得を含めて確定申告をする事になります。
ワンストップ納税の場合には、給与所得の確定申告不要に該当すれば、雑所得は申告不要です。

ありがとうございます。
ということは、雑所得が20万円以下の場合、
5自治体以下でワンストップ納税であれば雑所得の分の納税はしなくて済むが、
6自治体以上で確定申告をするとなれば、確定申告をするばかりに雑所得の分の納税が発生するので、
雑所得がある年は、5自治体以下に押さえることが納税不要となる、という理解でよいでしょうか?。

その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございました。ルール知らずで情けないです。
6自治体以上となったら、確定申告することだけが増え、あとは何も変わらないものだと思っていましたが、実は、雑所得があれば確定申告不要の20万円以下であっても、納税額が別途発生してしまうことを紹介しているサイトは見つけられなかったです。来年から気を付けようと思います。
以前からの常識部分(確定申告時には雑所得は申告する)は、何も変わらないわけなので、無知ということは怖いことです。

本投稿は、2019年03月08日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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