副業の確定申告の際の非課税分の取り扱いについて
副業として各種委員会などで交通費と謝金等を銀行口座に振込んでいただいています。
毎年、送付された支払調書と口座明細をもとに雑所得として確定申告を行っていますが、
ただ、支払調書に記載されているのは源泉徴収される謝金等だけであり、口座明細の金額と乖離しているものがあります。
この場合、確定申告の雑所得に記載する金額は支払調書の謝金等の金額だけでよいのでしょうか?それとも収入金額の欄に口座明細に記載の交通費込みの金額を、さらに必要経費の欄に交通費を記載すればよいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月10日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。