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確定申告の際の同居老親の扱いについて教えてください

現在、90才になる母親と同居しておりますが収入などがないため世帯分離しております。
世帯分離していても、確定申告の際には老人扶養親族の同居老親等に該当し58万の控除ができると思っていたのですが、去年税理士に依頼し作成してもらった確定申告では38万しか控除されておりません。

税理士に確認したところ、確定申告した後市役所にも書類が行くので世帯分離していることがばれると言われました。

自分でネットなどでも調べましたがいまいち納得がいきません。

今年の確定申告どのように処理すべきか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。「同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。」と国税庁に記載がございます。よって、同居老親の判定は難しいかと存じます。ただ、気になる点は、38万円しか控除されていない点です。通常90歳ですと老人扶養親族となり48万円の控除となります。下記のURLをご参照ください。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
過去5年分の確定申告は「更生の請求」にて修正できますので参考にされてください。以上、少しでもお役にたてれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年02月07日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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