確定申告と国民健康保険の扶養の関係について
確定申告をすべきかどうか分からず、ネットで調べても解決できなかったためご相談いたします。
初めて、白色での確定申告を検討しています。(あと1日しかありませんが...)
会社に所属しておらず、収入はアルバイト給与として2箇所から得ております。
しかし、昨年の合計金額は103万円以下で、国民健康保険は親の扶養に入っています。
親とは同居せず別の場所で生活をしているため、住民税は自分の居住している市に納税しています。
この場合、白色で確定申告をすると、国民健康保険の扶養から外されてしまいますでしょうか?
また、確定申告をする必要(メリット?)の有無についてもおうかがいできれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
国民健康保険には扶養という概念がないため、これまで親御さんが加入している健康保険組合の扶養に該当していた、という前提でお答えしますと、年間収入が130万円以下であれば扶養でいられることになります。
昨年の収入が103万円以下で、給与支給時に所得税を引かれているようでしたら、確定申告することで引かれた所得税相当額の還付を受けることができます。
本投稿は、2019年03月14日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。