共同研究者として日本からの収入がある日本国外在住者の税金の扱いについて
米国に居住しながら、日本からの収入がある場合の税金の扱いについて質問させて頂きます。
米国に16年ほど在住しております。今年度から、ある企業や研究機関との日本国内での複数のプロジェクトにおいて、技術顧問や共同研究者として契約を締結することになり、日本の銀行口座にその報酬を入金して頂くことになっています。
実作業は主に米国内で行いますが、年に数度は訪日して、打ち合わせや作業をすることが考えられます。業務内容としては、温暖化対策等のソフトウェアやシステムの研究・開発です。
日本の住民票は国外転出の扱いになっております。また、アメリカでの本職での収入についてはいわゆる確定申告のような形で、毎年米国内で税金の処理を行っています。
日本での収入に関しては、日本国内での源泉徴収を行わない形で、米国での税金申告時に申告することを考えておりますが、この方法で正しいのか、またはその他、どのような手段があるのかをご教示頂ければ幸甚です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
租税条約に関する届出書の提出をされたら良いと考えます。
「参考」
No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
[平成30年4月1日現在法令等]
1 共通事項
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税及び復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります。
この届出書は、その支払内容によって書式が異なり、その主なものには、(1)配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式1)、(2)利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式2)及び(3)使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除(様式3)等があります。
非居住者等は、届出書を所得の支払者である源泉徴収義務者(以下「支払者」といいます。)ごとに正副2部作成し、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出します。
非居住者等が支払を受ける日の前日までに届出書を税務署長へ提出していない場合には、支払者は、支払の際、日本と締結している各租税条約に規定している限度税率を適用するのではなく、国内法に規定する税率によって源泉徴収を行います。
ただし、非居住者等は、後日届出書とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を、支払者を通じて支払者の納税地の所轄税務署長に提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された税額との差額について、還付を請求することができます。
また、提出した届出書の内容に異動(変更)がある場合には、異動を生じた事項等を記載した届出書を、異動(変更)が生じた日以後最初に支払いを受ける日の前日までに提出することとなります。
しかし、異動(変更)の内容が、配当に対する所得税の軽減を受ける場合の「元本の数量」の増減など、一定の場合には、この異動に係る届出書の提出を省略することができます。
本投稿は、2019年03月18日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。