趣味の延長でやってきたことを事業として扱うのは、開業後からで大丈夫でしょうか
お世話になります。
これまで趣味の延長でマンガのアシスタントをしていました。
経費を引いたら扶養の限度内の収入だったのと、
あくまで趣味の延長であり、長く続けるつもりは無かったことから、
開業届の提出と確定申告はしておりません。
それを今年の四月から、きちんと仕事としてやることになりました。
四月初旬に扶養を抜け、開業届を提出予定です。
この場合、
上記の収入を事業収入として扱うことと、
収支の記録をつけるのは、五月分からで大丈夫でしょうか?
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問になるのですが、
記録は事業開始からで大丈夫とのことですが、
報酬を事業収入としてカウントするのも、四月からで大丈夫でしょうか?
(相談に五月とありますが誤字です)
それ以前の、あくまで趣味の延長としてやっていた期間については
切り離して考えていいものでしょうか?
すみません、そうではなくて、
収入として計算しなくてもいいですか、という意味です。
本投稿は、2019年03月26日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。