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【シンガポール在住】副業の所得税はどこで支払う?日本での源泉徴収は必要?

シンガポール在住で企業で現地採用として働きながら、クラウドソーシングで副業を行っているものです。

日本では住民票を抜いておりますが、銀行口座は残したままの状態で、
副業としてクラウドワークス(日本の顧客との業務委託契約)で仕事を行い、
収入を日本の口座にて得ております。

この収入に関する税金はどのように考えれば宜しいのでしょうか。

また、個人事業主として日本で登録する等が必要なのでしょうか。

税理士の回答

クラウドワークの業務の内容によります。
業務の内容が国内源泉所得(人的役務の提供事業の対価)に該当すれば、20.42%の源泉徴収で終了になります。
租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)をすれば、源泉徴収される金額は変わる場合があります。

ご回答いただきありがとうございます。
業務の内容が国内源泉所得(人的役務の提供事業の対価)に該当しない場合、どのような税を支払うことになるのでしょうか。

国内に住んでいないため、住民税や国民保険料等は支払う必要がないと理解しておりますが、
副業して収入を得ることで発生する税金についてご教示頂けますと幸いです。

国内源泉所得に該当しない所得であれば、非居住者で、国内に恒久的な施設がない場合には、所得税の申告は必要ありません。

本投稿は、2019年04月04日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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