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海外永住者の日本での確定申告について

ニュージーランド(以下NZ)の永住権を取って10年くらい暮らしています。仕事中に怪我をして後遺症が残り、NZでの治療が困難だと感じ、ここ数年は日本での治療のため日本とNZを行き来している状態です。昨年と今年は183日以上日本に滞在している事になりので日本では居住者扱いになり、NZでの収入の確定申告の必要性が出てきますか?
今は、NZでの仕事中の怪我で日本で言う労災扱いで給料の何割かを頂いてNZで収入を得ています。今年の4月23日に一時帰国し現在も治療中で、6月上旬に一旦NZの労災は打ち切られていますが、再度今年中にNZに戻る予定で規定の審査を受け再び労災での収入が得られる事になっています。
その他では、2010年11月に初めて物件(中古)を購入しました(NZで貯めたお金)。後に離婚をしたので、その物件を今年の2014年の9月に売れ不動産のキャピタルゲインの収入を得ました。
ご存知かと思いますが、NZでは、投資目的でない不動産の売買で得たキャピタルゲインは非課税です。
しかし、日本で居住者となる場合は、この不動産の収入を含めNZで得た労災の収入等も日本で確定申告する必要がありますので、私のような複雑な状況で日本での居住者とされないか心配しています。
日本の居住者になるかの解釈(国税庁のHPで見ました)でのアピールポイントでいくと、家は売れましたが、次に住む所は決まっています。収入は上記に書いたようにNZの労災で得ています。労災の収入の納税も勿論NZで固定資産税もNZで払っていました。資産もNZに移住してから得た収入で貯めたものがNZの銀行に置いてあります。ただ、怪我の治療のために、NZと日本を行ったり来たりしている事がここ数年多くなっている事が気がかりです。
これをクリアにしないと、今後日本に治療費、その他で仮に100万円を超えるような、多額のお金をNZから日本に送金した時に、税務署から確定申告の事を言われないか心配しています。
ご回答ならびに、注意する点があれば宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本の居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

”昨年と今年は183日以上日本に滞在している”のであれば、日本の居住者に該当する可能性があると思います。日本国籍を有する日本の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。NZでも居住者に該当する場合には、租税条約により、次により居住地国を決定します。

1.恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。

2.恒久的住居が双方の締約国内に有する場合には、人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。

3.重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又は恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。

4.常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、国民※である締約国の居住者とみなす。

5.双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。

※「国民」とは、国籍又は市民権を有する全ての個人

実態により判断されるケースですので、参考にしてみてください。






山本様
ご回答ありがとうございます。 同じ質問を税務署に問い合わせたところ、生活の基盤がどこになるかと言う事で、上記に書いたように、長年NZに住んでいるし、収入もNZですし(日本で仕事をしていません)、日本での永久的住所が存在しない(一時帰国中は実家で私の持ち家は日本に存在しない)、怪我の為の一時的の滞在であるので183日ルールは関係ないとの事です。
2カ国以上で仕事をしている人の納税地の判定材料として183日ルールだそうです。

183日ルールについて、国際税理士の方が「確定申告は必要?~183日ルールの誤解~]で回答されていました。
http://海外送金税金.com/blogs/?p=467  
この質問者さんの状況と私が似ているなって思いました。

税理士ドットコム退会済み税理士

わかりにくい表現になり失礼いたしました。お見込みの通り、日本の居住者の判定は183日ルールを採用していませんので、現在まで引き続き1年以上「居所」を有するかどうかです。

”ここ数年は日本での治療のため日本とNZを行き来している状態です。昨年と今年は183日以上日本に滞在している”ということでしたので、数年の間に、入出国を繰り返している場合、出国中の期間も日本に「居所」を有していたと判断されるリスクもあるかと思いました。(心配しすぎかもしれませんが)

本投稿は、2014年10月08日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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