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経費の再考により確定申告のやり直しをした場合、すでに払った税金は還付されますか。

アート販売及びアート動画制作販売をやっている個人事業主の者です。
昨年、自宅兼仕事場としての一軒家を購入したのですが、
実際に使い始めるのは今年という場合、
どのように扱えば賢明なのかを教えていただければ助かります。
2018年分の確定申告と所得税の納税はすでに終えています。
2018年の10月に所有している土地(更地)を売却したこともあり、
所得税を合計170万円ほど納めました。
土地を売却した直後にその売却資金を一部に当てて、
注文住宅の一軒家(3700万円)を購入し、
2018年11月にその支払いの一部(1100万円)を工務店に支払っております。
現在建設中で、引渡しは2019年6月なので今年の7月から住む予定です。
その一部は住居とし、大部分はアート制作の為のアトリエや、
動画撮影のスタジオとして使う為に購入した一軒家なのですが、
実際に使い始めるのは2019年なので、
2018年分の確定申告の際には経費として計上はしませんでした。
減価償却費や固定資産税や火災保険料を経家事按分の割合をかけて経費計上し、
2018年の確定申告をやり直すことは可能でしょうか。
もし余分に税金を納めているのなら、
できるだけ早く還付されるようにしたいのが本音です。
ご回答をどうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

固定資産は、事業の用に供した日から減価償却をしていきます。
2019年7月以降から経費に計上する事になります。

本投稿は、2019年04月10日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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