親族にマンションを貸して家賃を受け取る場合は贈与、それとも収入?
無職でローンが組めない母親に代わり、マンションを購入しようと考えています。
母にはある程度の資産があるので、相場相応の家賃を直接私の銀行口座に振り込んでもらおうと考えています。
間に不動産会社を挟む事や、賃貸契約書の作成は考えておりません。
この場合でも、母は通常の賃借人と同様のものとして考え、確定申告の際に母からの家賃を収入に合算して問題無いでしょうか?
もしくは、母からの家賃は「贈与」と見なされ、課税の対象となるのでしょうか?
また、母が賃借人として認められず、「賃借人なし」の物件として売却の際に不動産の価値が下がることなどの不利益は有りますか?
なお、私は既婚で、母とは生計を一にしていません。
宜しくお願いします。
税理士の回答

世間相場と同じ条件で賃貸するのであれば、親族間であっても問題ないと考えます。お母様からの家賃収入は不動産所得を構成しますので、他の賃借人さんと同様に所得税の確定申告に含めて計算して申告納税することになります。家賃が贈与とみなされることはありません。
売却の際も不利益になることはないと考えます。
なお、不動産会社はあえて通さなくても良いと思いますが、賃貸借契約書は作成しておかれた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2016年02月17日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。