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ダブルワークでの確定申告について

ダブルワークでの確定申告について教えて頂きたいです。
現在、主人の扶養に入っている状況なのですが、今後扶養内での勤務を考えています。
登録している派遣先では、年末調整はしていないそうです。また、バイトも検討していて、そのバイト先も年末調整はしていないとのことなのですが、ダブルワークとなる際、確定申告は必要となるのでしょうか?ダブルワークでどちらも年末調整をしていなくても扶養内におさめれば確定申告は不要となるのでしょうか?年収としては合計で30万程度になるかと思います。
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

どちらの収入も給与でしょうから、合計で103万円以内であればご主人の扶養内です。
よって、年収30万円であればご主人は配偶者控除を受けることができますし、奥様も確定申告は不要です。
ただし、給与から所得税が引かれているのであれば、むしろ確定申告をすることによってその所得税が還付されます。

早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすく説明してくださって助かりました。

重ねて質問申し訳ないのですが、今まで主人の確定申告で私の生命保険料の控除をしていたのですが、もし自分で確定申告をした場合は主人のではなく自分の確定申告の際に生命保険料の控除をしなければならないのでしょうか?
医療費控除では年収の高い方で申請する方がお得ですが、生命保険料の控除でも同様なのでしょうか?教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

はい、年収が高ければ税率も高くなりますし、控除できる所得が残っていれば、ご主人から控除したほうが有利です。
実際に生命保険料をご主人の収入から支払っていらっしゃるでしょうから、今までどおり、ご主人の所得から控除をしてください。
奥様の収入を扶養内で抑えている現状では、生命保険料控除が無駄になってしまいますね。

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。このような手続きが無知なもので、大変助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年04月19日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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