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乙欄適応となった所得税控除は、年末調整か確定申告で返ってきますか?

福岡市内に住むサラリーマンです。
2018年分の年末調整をし忘れ、2019年1月分給与から所得税控除が乙欄適用となっており、2018年と比べて毎月2万円以上高い所得税が控除されています。
私の勤めている会社では、年途中での乙欄から甲欄への変更が許可されていないため、2019年の年末調整まで、この状況が続くようですが、2019年の年末調整、もしくは確定申告で、乙欄適用により多く控除されていた税金は還付されますでしょうか。

税理士の回答

年途中での乙欄から甲欄への変更が許可されていないため、

ということは年末調整しないということと思われます。
そうであれば、確定申告により還付されることとなります。

源泉所得税はその年の所得に係る所得税の仮払い(前払い)的なものです。
甲欄で源泉されようが、乙欄で源泉されようが、給与所得に対して課される所得税は同じです。
その年の給与所得に対して課される所得税とその年にすでに源泉所得税として仮払いしている金額との差額を精算するのが、年末調整や確定申告です。
乙欄の方が甲欄よりも高く設定されているから毎月の給料等で損している気分になりますが、年間を通して考えると税負担は一緒です。

本投稿は、2019年04月25日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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