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所得税法第203条の第4号適用者とふるさと納税額の計算

ふるさと納税の上限額を計算をしたいと思っております。

私は国民年金の所得税法第203条の第1号及び企業年金の同4号適用者です。
源泉控除対象配偶者の家内は国民年金の所得税法第203条の第4号適用者です。
収入額は上記の額を合算して計算をよろしいのでしょうか。

また、今後このような場合は、確定申告を毎年行ったほうが有利になる可能があるのでしょうか。
二人世帯で他に扶養親族等もおりません。収入はほとんど年金だけです。
以上、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご本人の公的年金は、合算して計算します。
確定申告をした方が有利かどうかは、年金収入及び年金から差し引かれる源泉徴収税の額によると考えます。

早速のご回答感謝いたします。
以下、確認のための質問ですが、重ねてよろしく、お願い申しあげます。
ふるさと納税の収入額の申告は私の国民年金と企業年金分に家内の国民年金分を3件全て合算しても宜しいのでしょうか。
10連休中でご多忙とは思いますが、よろしくお願い申し上げます。

所得は、それぞれの所得として確定申告します。
ご質問者は、ご本人の国民年金と企業年金分を合計して申告する事になります。

御多忙にもかかわらず、早速のご回答ありがとうございました。
お陰で、よくわかりました。仰せの通りに申告したいと思っております。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年04月26日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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