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留学中に日本企業からの収入に対する税金の支払について(住民票を抜いています)

現在、イギリスに留学をしている日本人です。住民票を抜いて留学して8か月目になります。所得を得ることによる税金の支払い全般について2点質問がございます。

この度、イギリスに滞在したまま日本企業において遠隔でアルバイトを行うことになりました。就業先からは、確定申告などはご自身で行ってくださいといわれており、税金等、一切徴収されないまま全額支給されるようです。

質問1. この場合、日本での確定申告の必要はなく、イギリスで所得税のみを支払えばよいのでしょうか?。

また、年間の収入が11000ポンド以下の場合は、イギリスでの所得税の支払いはかかってこないという情報を他の方のホームページより拝見いたしました。

質問2.年間の収入は11000ポンド以下の予定なので、特にどこにも申告の必要はないのでしょうか。

何卒、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.非居住者は、国内に源泉徴収所得について所得税が課税されます。
人的役務の提供による所得は源泉徴収され課税が終了します。
源泉徴収の対象でない所得は、国内に恒久的施設(事務所等)がなければ、所得税は課税対象外になります。
2.イギリスにお住まいの場合には、イギリスで所得税を申告する事になりますが、基礎控除額以下の場合には、課税されません。

税理士 山中 雅明 様

大変素早いご回答をしてくださいまして、本当にありがとうございます。

質問1についてですが、申し訳ありません。私の知識不足で、ご回答くださった内容から、自分の場合どういうふうに解釈をしてよいか迷っております。就業先は日本に事務所を構えており、そちらから業務をお願いされることになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

このようなページを拝見したのですが、私の場合は役員などではないので、日本国内の源泉徴収の対象にはならないと考えてもよろしいでしょうか?

質問2について、イギリスの基礎控除額以下の予定ですので、申告しなくてよいと解釈いたしました。
ありがとうございます。

1.日本国内から給与の支払を受ける場合には、国内源泉所得として源泉徴収されます。
2.基礎控除額以下は、課税されません。

税理士 山中 雅明 様

素早くご回答いただきまして、本当にありがとうございます。

質問1:につきましては、つまりは私は、金額によらず、2019年5月以降の収入は、来年の3月に確定申告の必要があるということでしょうか。もしくは、給与より自動的に天引きされるので必要がないということでしょうか。

理解力が乏しくて申し訳ございません。ご教授いただけますと幸いにございます。

給与より、天引きされれば、確定申告の必要はありません。

税理士 山中 雅明 様

詳しくお教えくださいまして、ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月28日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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